今の時点でのコンサータ騒動の情報をまとめてみた

コンサータ騒動について

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12月現在、発達界隈で話題になっている

コンサータの処方管理が厳格化される問題」について、

制度がすでに始まっているのにもかかわらず、情報が全くまとまっていません。

 

 

前回の記事では、患者登録が必要になったことについて詳しく書きました。

 

この見切り発車にも甚だしいガバガバな問題のせいで、医療機関は大混乱しています。

患者にも何の説明がないので、本当にカオスなことになっています。

 

なので、コンサータ流通管理システム事務局に電話で確認し、

2019年12月6日現時点での公式の情報をまとめてみました。

ご参考になれば幸いです。

 

 

なお、この記事では私が問い合わせた結果をそのまま記載しています。

知人の医師によると

「システム事務局の電話の担当者が変わると、同じ質問をしても回答が異なる」

という謎すぎる事態が起きていることも承知の上でご覧ください。

 

 

ADHD適正流通管理システム事務局】
<電話> 0120-532-221
<受付時間>
月曜日~金曜日:9:00~20:00 
土曜日:9:00~16:00 
日曜日・祝日:休み

 

コンサータを処方する医療機関について

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コンサータを処方できる医療機関を知りたい。

 

一応、流通管理システムに登録した医師のIDでログインすれば、

コンサータが処方できる医療機関が検索できるみたいです。

 

ただし、これはあくまで医療機関が転院先を調べるためのもののようで、

患者さんはおそらく使えません。

 

患者側が調べる方法としては、近くの精神科の公式ホームページなどで

処方可能かどうか確認するしかなさそうです。

 


・患者用の詳しいパンフレットとかないの?

 

製薬会社から病院にいくはずなので、病院でもらえるはずです。

12月初旬では、制度が始まって間もないので取り扱ってない病院も多そうです。

 

製薬会社が用意した専用の冊子ではなく、医療機関で独自に作成したものを

渡される可能性もあります。

 

 

患者カードについて

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・「患者カード」ってなに?

 

コンサータの患者登録をすると、「病院」に送られてくるカードのことです。

患者さんは登録をしたら、病院でもらいます。

発行に3週間はかかるとのことです。

 

12月現在で登録をしても、システム事務局が手間取っているようなので、

それ以上かかるかもしれません。

 

初回処方までに患者カードの受け取りが間に合わない場合のみ、

登録システムから初回処方時限定の「ID番号記載用紙」

医療機関から発行されることになります。

 

初回に1週間分のみ処方された場合、

患者カードは届かない場合が出てくると思います。

その場合は「初回処方時限定のID番号記載用紙」

2回目の処方時も発行するということになります。

 

それで患者カードがまだ届いていない場合のみ、処方対応ができるとのことです。

 

病院がコンサータを処方するかどうかは

まず、ご自身の主治医が処方権を持っているかどうかというポイント

(登録医師の条件が厳しくなったので、処方できる医師が減っています)

そしてもし処方権を持っていても、結局処方するかどうかは、

(当然ですが)主治医の判断に依るというポイントをおさえる必要があります。

 

今、病院に通っている人はできる限り早めに確認することをオススメします。

 

 

 

・「患者カード」を紛失しそうで心配。

 

患者カードには「ID」が記載されています。

このIDがあれば、システムで登録した個人情報を照会できるとのことです。

 

なので、もしなくした場合は

医療機関に紛失した旨とそのIDを伝えて、再発行をお願いしましょう。

 


・引っ越しなどで患者カードをなくしてしまった(前のIDがわからない)
前の病院に聞いてIDを調べる必要があるようです。
医療機関は個人情報保護のために電話での問い合わせは本人確認が出来ないので応じないところも多いです。
患者さんの署名入りの文書のやり取りにて応じる医療機関もあるとは思いますが、
IDを記載した書類発行のための文書料を必要とする医療機関もあると思います。

遠方などの理由で前の病院に行けず詰むパターンがありますので、
患者カード(患者ID)はスマホで写真を撮るなどして決してなくさないようにするのが一番でしょう。


・前の病院がつぶれた、数年前に行ったきりなので前の病院の名前が分からない、子どもの頃に何かを飲んでいたが覚えてない
別の病院で処方してもらおうとしても、2か所3か所と複数の病院でもらおうとしたら
システム上で警告がかかるようになっています。
そういうシステムですので1人の人が複数のIDを持とうとしたら警告がかかるようになっています。


今後数年このシステムが継続した場合に、以前の治療状況を覚えていなかったり、前の病院がつぶれたりする可能性もあります。
その時は新規登録を病院で再度してもらい、
備考欄に「前の病院がつぶれて前IDが不明」
「過去に処方歴があるが、かなり以前のため詳細が不明」など理由を書いて
新規登録をすることになるとのことです。

 

・患者カードをなくしてしまいそう
なくした場合は患者カードのIDを医療機関にお伝えください。
つまり患者カード(患者ID)はもらったら即座にスマホで写真を撮る。
ただ、手続きが面倒なのでなくさないでください。
ADHDだというのはわかっていますが、マジ勘弁。ホント。
(何度もなくす人は薬剤管理もリスキーなので何か月かは1週間毎での処方も検討中。)

 

<第三者からの症状に関する情報>


・第三者からの症状に関する情報(情報源明記)が要る
→家族の手紙や会社からの手紙とかでも行けそうだが、情報源が手に入らず社会的に孤立してると完全に詰む。

ちなみに身分証明書はどの身分証明書で確認したかは入力欄はないので病院がユルければ保険証のみで通してくれるところもあるかもしれないが、そんなリスクを冒してやる病院はないだろう。
情報源はチェックボックスではなく、自由記述形式で入力。(流通委員会に確認)

 

・通知表、連絡帳、母子手帳以外のものとしては家族や会社の人からの情報提供でもいいようです。

マニュアル(?)には家族・友人・会社の上司・会社の同僚と書かれているようで、
問い合わせしたときには読み上げておられました。

三者グループホームの職員や、訪問看護など日常の介助者でもいいとのことです。
つまり日常生活を見ている人ということになります。

(ということは完全に身寄りのない人は訪問看護を利用し日常の状況を情報提供してもらうのがよさげでしょうか。)


どのような情報源によるものかはフリースペースへの自由記述になっているので、
「会社からの手紙」「家族による情報提供」などを書き込むことになるとのことです。


・なぜ第三者からの情報が必要か?

ADHDの診断基準の一つに,
「不注意/多動性/衝動性の症状が2つ以上の状況(家庭、学校、職場など)において存在する」
というのがあり,このため第三者からの情報が必要となるということです。
また,臨床心理士によるWAIS検査はこの「第三者からの情報」にはならないようです。

周りにADHDであることをオープンにしていない方に対して,あまりに厳しい管理システムだと思います。
1年間の経過措置期間の間にもう少し柔軟なシステムに変更されるとよいのですが…


※今までコンサータを処方されていた患者さんは来年の12月末までは経過措置期間となっており、
今まで通りの管理方法で問題ないので、「第三者からの情報」もすぐには必要ないです。

 


<身分証明書について>


・身分証明書は障害者手帳はOKだが学生証はNG


・問題なのは保険証に加えて別の身分証明書が要るということ。
 マイナンバーカードなど

・常に持ち歩かないといけない。なくすとそりゃもう悲惨。


・事務局に問い合わせた結果、成人の場合は身分証明書は保険証以外もあるのなら提示が望ましい。
保険証しかない場合は保険証のみでokとのこと。
どっちでもいいってなんやねん。(笑)
昨日言われたことと違うけどまぁ基準が緩くなったのでよかった。


・成人の場合は医療機関での提示は健康保険証のみでもいいとのことです。

もう少し詳しく言うと、健康保険証以外の身分証明書もあったら提示するのが望ましいとの回答で
「いや、どっちでもいいなら健康保険証のみでいいやん。」
とツッコミを入れたくなりますが、まぁ気にしないでください。
華麗にスルーして大人な対応をお願いします。

調剤薬局では健康保険証のみでOKで、他の身分証明書は不要とのことです。

・20歳未満の場合は健康保険証のみであれば「代諾者」の身分証明書が必要となっています。
つまり健康保険証以外の本人の身分証明書があればいいとのことです。
障害者手帳(身体・精神・療育)があれば大丈夫です。
ちなみに学生証にはこの場合の身分証明書にはならないとのことです。


まぁぶっちゃけ何の身分証明書で確認したかの記入欄(報告欄)はないのですが、
責任問題ですので確認を適当にやる医療機関はないかとは思います。

・代諾者とは?
保護者以外にも、保護者以外の親族、身寄りがない場合は入所している福祉施設の施設長も可能なようです。
大まかに、保護者のような立場の人というイメージで考えるようです。
本人が健康保険証と障害者手帳を持っている場合に
代諾者が身分証明書を提示せず「母です」とか言ってきたら確認は難しいとのことです。

 

 

<同意書について>

・同意取得時に患者及び家族に伝えるべき情報って家族への説明は必須?
患者さんが20歳未満の場合のみ家族への説明が必要です。
成人の場合は家族への説明は不要。


ちなみにADHD適正流通管理システムで成人か未成年かの基準となる年齢は
20歳以上か20歳未満かになります。
(18歳は関係ありません。)


・同意書に署名について
12歳以上は患者の署名が必要です。
20歳未満は代諾者の署名が必要です。


12歳未満→代諾者の署名のみ
12歳以上20歳未満→本人及び代諾者の署名
20歳以上→本人の署名


・同意書ってネットでダウンロードできるの?

現時点(令和元年12月6日)では認められていません。
同じ様式であっても、製薬会社から配布される複写式の同意書しかダメです。

災害などがあって同意書が一部の地域に枯渇した場合は、
その地域は新規処方が完全に止まる仕様です。(確認済み)

当院を含めADHDをよく診ている医療機関は同意書をストックしておく必要があるようです。

 

医師登録は3営業日くらいで完了するが、今は混んでいるので遅れるかも。

 


<患者の今後の対応まとめ>

コンサータを今処方してもらってる人は移行期間があるからいきなり残薬切れになることはないので、
自分の診てもらってる医師が処方の継続が可能かは年始になってから確かめるでも間に合うと思う。
ただ、更新しないと言われたら次の病院探しは早めにした方がいい。
新年度以降の生活を考えて動くべき。

新しい処方は今止まってるし、それに伴って新患受付もいつも以上に減ってる。